漏水申請赤井誠のゼロからの不動産投資と0円世界旅行 -元サラリーマン大家あかちゃんの不動産投資ブログ-
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  • 漏水申請

先日、発生した漏水部屋ですが、水道局から入居者さんに漏水申請を行えば、増えた水道料金の一部を返金するという話を聞いたという依頼を受けて、私のほうで書類作成を行いました。


私の物件でも以前、同様の事故があり、その際もDIYで部品交換したという申請書と部品の領収書を提出して、一部返金をしていただいたことがあるので、今回で二回目。

水道局によると、

漏水の事実とは
 水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であって、宅地内の給水管や水道設備の損傷又は故障が原因のものです。また、お客さまや第三者の故意又は過失に基づかないものをいいます。

以下のような場合は適用できません。
•お客さまが漏水している事実を知りながら修理を怠った場合。
•工事等による破損事故で漏水した場合。
•過去の実績使用水量と漏水分を含む当該月分の水量を比較し、水量に変化が見られない場合。
•蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続してあるホースや器具類等から漏水した場合。
•漏水分を含む水量を減量しても、請求金額が変わらない場合(基本料金内の場合)【水道料金のしくみへ】
•漏水頻度の多い老朽管で、その管の取替えについて水道局から指導を受けた以降に、取替工事を行なわず漏水が発生した場合。

適用期間について

 漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月分(2か月)を対象に1回のみ適用します。
 なお、2回の検針月分にまたがる場合には、対象となる月分を比較し水量の多い方を対象に適用します。


提出書類について
 水漏れの修理が完了しましたら、お客さまご自身で水道局発行の漏水減額申請書に必要事項を記載の上、修理を行ったことを確認できる書類(漏水修理の請求書や領収書など)の写しを添えて、お客さまの水道使用場所を管轄している地域サービスセンターあてに郵送またはご持参ください。


ということで、私のほうで修理内容とその他を記載して入居者さんにお渡ししました。

今回も原因がはっきりしているので、問題なく対応されると思います。

意外に、自分で修理しても申請を受け付けてくれることを知らない方も多いようですので、是非、対応しましょう。

紙一枚を記入し、領収書を貼るだけです。

入居者さんの損した気分も少なくなるし、大家さんがきちんとしてくれたという印象も残ります。



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