ある物件を定期借家で借りていた。
特約には○月○日まで、解約できないと書かれている。
もちろん、当初はそれまで借りる予定だったので、あまり気にしなかったが、その後、予定が変わり必要なくなった。
そのため、管理会社とオーナーに解約の申し出をした。
しかしながら、答えはNO。
契約日まで、家賃は支払ってもらうということで譲ってもらえない。
今回は、完全なるテナント側である。
情に訴えたり、契約があまりに一方的ではないかと話をしたりしたが、法的に問題ないとの答え。
こらちも、知り合いの弁護士さんに相談したりしたが、やはり勝ち目はないとのこと。
消費者相談センターや不動産適正取引推進機構などにも相談したが、納得して契約したのだから、仕方ないとのこと。
この特約付の契約、本当に強いです。
そのため、数ヶ月家賃を払いながら、いろいろ定期借家法を調べた。
ひとつ、定期借家法の38条5項・6項を見つけた。
これは、居住用の定期借家契約で床面積が200平米以下のものはやむを得ない事情により生活の本拠として使用することが困難になったときは特約の有無に関わらず中途解約の申し入れができ、それを禁止する特約をしても無効という規定である。
今回は、借りているものがこれに該当し、また、理由も十分やむをえない事情に該当しそうだったので、この法を示して解約の申し入れをした。
結果としては、中途解約できました。
なかなか、長い戦いだったが、入居者側としても勉強になりました。
また、オーナーとしては、定期借家で特約に期日まで解約無効をいれると本当に強いことがわかりました。
この辺はどちら側に立ってもよく学んでおきたいと思います。
応援よろしくお願いします。-->

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定期借家法の38条5項・6項